TIPS 相続について

相続専門の
税理士事務所として

当事務所は相続専門の税理士事務所として、皆様が抱える相続のお悩み解決を目指します。
こちらでは、相続税の申告手続きを進める上で当事務所が気をつけていることや実践していることについてご紹介します。

  • Point.01 相続税が発生するか
    どうかを確認

    相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)より少なければ相続税は発生しません。
    そのため、相続が発生した場合は最初に相続人と相続財産の調査が必要になります。
    当事務所では後から相続人が見つかったといったことがないように丁寧にかつ迅速に調査を行い、相続税の納税義務の有無を判断します。

  • Point.02 場合によっては
    相続放棄を

    相続は必ずしも相続人にとってプラスになるわけではありません。借金なども相続の対象となるため、場合によっては負債だけ引き継いでしまうといった場合があります。
    相続した結果プラスとなるのかマイナスとなるのかの判断においても、やはり相続財産の調査は必須ですので、不安な方は一度ご相談ください。
    ※相続放棄の起源は相続発生から3ヶ月以内ですので、お早めにご相談ください。

  • Point.03 書面添付制度を
    活用してリスク回避

    書面添付制度とは、税理士が申告書の内容を保証する書類のようなものを申告書に添付して税務署に提出できる制度です。
    本来申告書の内容に不備があれば、直接申告者に税務調査が入ります。
    しかし、この制度を利用していれば税務調査前に一度税理士と税務署とでやり取りが行われることになります。
    その際に申告書の内容が適切であると証明できれば税務調査が入る必要はなくなるため、お客様の税務調査リスクを低減させることが可能です。

  • Point.04 不動産が絡む
    相続にも対応

    当事務所代表は路線価を作成した経験を持ち、不動産評価にも強い税理士です。
    そのため、不動産が絡む相続についても迅速かつ丁寧な対応が可能で、必要に応じて司法書士や土地家屋調査士などの専門家と連携したサポートも可能です。
    不動産は現金のように、相続人同士できっちり等分することが難しい相続財産ですので、困ったことがあれば遠慮なくご相談ください。不動産を活用した相続税の節税についてもアドバイスいたします。

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